会則

名城大学情報会会則

第一章  総 則
第1条 本会は名城大学情報会と称する.

第2条 本会の事務所は名城大学(名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地)の名城大学情報工学部内におく.

第二章  目的および事業
第3条 本会は会員相互の連携を密にして,親睦と資質の向上を図るとともに,名城大学情報工学部情報工学科および名城大学大学院理工学研究科情報工学専攻の発展に寄与することを目的とする.

第4条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1) 会員名簿の管理
(2) 情報会Webの運営および会報の発行
(3) 総会,講演会,親睦会その他の集会の開催及び援助
(4) 準会員に対する援助
(5) その他,目的達成のために必要な事業

第三章  会員と運営
第5条 本会は正会員,準会員,特別会員,名誉会員および賛助会員をもって組織し,次の各条による.

第 6 条 正会員は準会員のうち入会金を納付した者とする.

第 7 条 準会員は次に該当する者とする.
(1) 名城大学理工学部情報科学科の卒業生
(2) 名城大学理工学部情報工学科の在学生及び卒業生
(3) 名城大学情報工学部情報工学科の在学生及び卒業生
(4) 名城大学大学院理工学研究科情報科学専攻の修了生
(5) 名城大学大学院理工学研究科情報工学専攻の在学生及び修了生
(6) 名城大学大学院理工学研究科電気電子・情報・材料工学専攻の修了生.ただし,指導教員が本会特別会員の場合に限る
(7) 名城大学大学院理工学研究科電気・情報・材料・物質専攻の在学生及び修了生.ただし,指導教員が本会特別会員の場合に限る

第 8 条 特別会員は次に該当する者とする.
(1) 名城大学理工学部情報科学科の旧専任教員
(2) 名城大学理工学部情報工学科の現・旧専任教員
(3) 名城大学情報工学部情報工学科の現・旧専任教員

第 9 条 名誉会員は本会の発展に寄与したもので総会において推薦された者とする.

第 10 条 賛助会員は本会の目的に賛同しその事業を援助する者で役員会の承認を得た個人または団体とする.

第四章  総会
第11条総会は定例総会と臨時総会とし,会長が召集する.

2. 定例総会は 1 年に 1 回開催する.
3. 臨時総会は評議員会が必要と認めたときに開催する.
4. 総会の日時および場所は 30 日前までに情報会Web への掲示,電子メールおよびその他適当な方法により会員へ通知しなければならない.

5. 総会の議長は出席全員の互選とする.

第 12 条 総会の議決は出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する.ただし,第 29 条に関する議決については,出席会員の 3 分の 2 以上の賛成がなければならない.

第 13 条 次の事項は総会で審議し承認を受けなければならない.
(1) 事業報告および決算に関すること
(2) 事業計画および予算に関すること
(3) 会則改正に関すること
(4) その他,評議員会が必要と認めた事項

第五章  評議員および評議員会
第 14 条 本会は正会員の代表として評議員を選出する.
2. 評議員は役員会で選出する.
3. 各卒業年度の選出人数は 1 名以上とする.

第 15 条 評議員の任期は 1 年とし,再任を妨げない.
2. 評議員が任期中に退任しようとするとき役員会の承認を必要とする.
3. 補充された評議員の任期は前任者の残任期間
とする.
4. 評議員は任期満了後も後任者が選出されるまではその職務を果たさなければならない.

第 16 条 評議員会は役員及び評議員で構成し,会長が招集する.なお,会長の要請がある時は次
の者が評議員会に出席することができる.
(1) 役員会にて選出された正会員.定員は 5 名とする
(2) 顧問

第 17 条 評議員会は定例評議員会と臨時評議員会とする.
2. 定例評議員会は総会 1 ヶ月前までに開催する.
3. 臨時評議員会は役員会が必要と認めたときまたは評議員の 3 分の 1 以上による要請があったときに開催する.
4. 評議員会の招集は,議案を付して 10 日前までに通知しなければならない.

第 18 条 評議員会の議事の議決は総会に準ずる.

第 19 条 次の事項は評議員会で審議し承諾を受けなければならない.
(1) 総会への付議事項に関すること.
(2) 役員選出に関すること.
(3) 理工同窓会等関連機関の役員などの候補者推
薦に関すること.
(4) その他,必要と認められること.

第六章  役員および役員会
第 20 条 本会に次の役員を置く.
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 1 名
(4) 幹事 若干名
(5) 監査 1 名

第 21 条 役員は正会員のうち,次に該当する者から選出し,総会の承認を得る.ただし幹事については会長が必要と認めた場合,役員会の承認を得ることで増員可能とする.
(1) 名城大学理工学部情報科学科の卒業生
(2) 名城大学理工学部情報工学科の卒業生
(3) 名城大学情報工学部情報工学科の卒業生
(4) 名城大学大学院理工学研究科情報科学専攻の修了生
(5) 名城大学大学院理工学研究科情報工学専攻の修了生
(6) 名城大学大学院理工学研究科電気電子・情報・材料工学専攻の修了生.ただし,指導教員
が本会特別会員の場合に限る
(7) 名城大学大学院理工学研究科電気・情報・材料・物質専攻の修了生.ただし,指導教員が本
会特別会員の場合に限る

第 22 条 役員の任期は 1 年とし,再任を妨げない.
2. 役員が任期中に退任しようとするとき役員会の承認を必要とする.
3. 補充された役員の任期は前任者の残任期間とする.
4. 役員は任期満了後も後任者が選出されるまではその職務を果たさなければならない.ただし,役員会の承認を得て増員された幹事は除く.

第 23 条 役員の職務は次の各号の定めるところによる.
(1) 会長は,本会を代表し,会務を総理する.
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する.
(3) 会計は,会の会計を分掌する.
(5) 幹事は,会の総務および各種事業の企画を分掌する.
(6) 監査は,会計を監査し,総会に報告する.
第 24 条 会長は,役員会の承認を得て,顧問を委嘱することができる.
2. 顧問は会長の要請により本会の運営に助言を行う.
3. 顧問の任期は委譲した会長の在任期間とし,再委嘱を妨げない.
第 25 条 役員会は,会員および顧問をもって構成し,会長が召集する.なお,役員会構成員の 2 分の 1 以上から開催の要請があったときは速やかにこれを召集しなければならない.
2. 役員会の議長は,会長があたる.
3. 役員会の議決は,評議員会に準ずる.

第 26 条 次の事項は役員会で協議しなければならない.
(1) 評議員会および総会への付記事項に関すること.
(2) 評議員会及び総会における決議事項の執行に関すること.
(3) その他,緊急を要する会務の執行に関すること.

第七章  会 計
第 27 条 本会は,次の各号に定める会計を構成する.
(1) 一般会計は,入会金収入を基とし,会の運営経費の全てを含む.
(2) 特別会計は,同窓会の記念事業費とし,一般会計と区別する.

第 28 条 本会の資産は,会費,寄付,その他収入をもって充てる.

第 29 条 本会の会計単位は 4 月 1 日より翌 3 月 31日までの 1 年とする.

第 30 条 本会の決算は,会計単位終了後速やかに行い,総会の承認を得なければならない.

第八章  会則の改正
第31条 本会会則の改正は,総会の承認を得なければならない.

第九章  雑 則
第32条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関する事項は,役員会の議決を経て定める事ができる.

付則1 本会則は2004年4月1日より施行する.
付則2 理工学部情報会設立準備委員会を2003年10月より発足させる.会計単位は第0期とし,2004年4月1日より2005年7月31日を第1期とする.
付則3 第6期情報会は2009年8月1日から2010年3月31日までとする.
付則4 会員の個人に関する情報は会員の同意のもと収集し厳密に管理するものとする.
付則5
2005年9月25日 一部改訂試行
2006年9月10日 一部改訂試行
2011年6月19日 一部改訂試行
2013年6月16日 一部改訂試行
2014年6月15日 一部改訂試行
2020年6月18日 一部改訂試行

代表者: 情報会会長 竹本 修
住所:  〒468-8502
名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地
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